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長期履修学生制度(大学院)

職業を有している等の事情により、標準修業年限(修士課程2年または博士後期課程3年)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する場合に、その計画的な履修を認める制度があります。
申請は、博士後期課程における特例を除き、入学前となりますので、ご注意ください。
入学時から長期履修学生に認定された者は、一般の学生とは異なり、修学年数に関係なく、標準修業年限分の授業料で修学することができます。

対象となる研究科

  • 地域創生研究科(修士課程)
  • 地域創生研究科(博士後期課程)

対象者

次のいずれかに該当する者
  1. 職業を有している者(正規職員に限らないが、主として当該収入により生計を維持していることを要件とする。)
  2. 育児、長期介護等の事情により、標準修業年限で修了することが困難な者
  3. 博士後期課程の特例適用者
  4. その他やむを得ない事情を有し、標準修業年限で修了することが困難であると学長が認めた者

長期履修の期間

1年を単位として、修士課程は3年または4年、博士後期課程は、4年以上6年までとします。ただし、休学期間は算入しません。

授業料

長期履修学生の授業料年額は、次のように算出します。
長期履修による授業料年額=通常の授業料年額×標準修業年限÷長期履修許可年限

申請手続

  1. 申請書類
    長期履修申請書
    長期履修が必要であることを証明する書類(在職証明書等)
    その他学長が必要と認める書類
  2. 申請時期
    入学手続期間内(博士後期課程の特例適用の場合を除く)
     詳細は学生募集要項を確認してください。

長期履修期間の変更

長期履修学生で特別な事情のある場合は、在学する課程において、1回に限り期間の短縮を申請することができます。なお、期間の延長は認めません。

期間の短縮(長期履修の取りやめを含みます)の手続

長期履修期間の短縮を希望する場合は、希望する修了予定年度の11月末日までに(10月入学の場合は5月末日までに)期間の変更申請書を提出し、承認を得なければなりません。
履修期間の短縮を承認された場合、残りの修業年限により算出された変更後の授業料を納付していただきます。

博士後期課程における特例

博士後期課程の修了予定者のうち、以下の全てに該当する者については、在学中に長期履修の申請を行う事が出来ます。
  1. 修業年限2年以上を在学していること。ただし、修業年限の特例として、在学年限が短縮される場合がある。
  2. 所定の単位を修得した者又は修得が見込まれる者で、かつ、必要な研究指導を受けた者であること。
  3. 継続して論文指導が必要であると学長が認めた者であること。

その他

長期履修の申請にあたっては、あらかじめ、指導予定教員によく相談してください。
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