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高等教育の修学支援新制度

令和2年度から、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく新しい修学支援制度が始まりました。
本学は、長崎県知事から対象校として認定されており、「高等教育の修学支援新制度」の対象者は、本学在学に当たり以下の支援を受けることができます。

1. 高等教育の修学支援新制度について(多子世帯支援拡充含む)

「高等教育の修学支援新制度」は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部生(留学生除く)に対して、日本学生支援機構の給付奨学金と大学の入学金・授業料減免により支援を行う制度です。
令和7年度から、多子世帯に属している学生等は所得制限なく授業料等減免を受けられるようになりました。

本制度の概要等につきましては、下記の文部科学省ホームページ及び日本学生支援機構ホームページでご確認ください。

2. 奨学金月額及び入学金・授業料等減免額について(令和7年度実績)

(単位:円)
給付奨学金
減免
入学金
授業料
月額
県内
県外
半期ごと
第Ⅰ区分
自宅
29,200(33,300)
176,500
282,000
267,900
自宅外
66,700
第Ⅱ区分
自宅
19,500(22,200)
117,700
188,000
178,600
自宅外
44,500
第Ⅲ区分
自宅
9,800(11,100)
58,900
94,000
89,300
自宅外
22,300
第Ⅳ区分
(多子世帯に限る)
自宅
7,300(8,400)
44,200
70,500
67,000
自宅外
16,700
多子世帯
-
-
176,500
282,000
267,900
※ 支援区分は家計基準に基づき、毎年10月に学生支援機構により見直しが行われます。
※ 自宅外通学とは、学生自身が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことです。
※ ()内は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人の支給金額です。
※ 入学金の減免は、入学後3ヵ月以内の定められた期日までに申し込んだ人が対象となります。

日本学生支援機構の第一種奨学金貸与月額の調整について

支援区分
多子世帯支援拡充の対象者でない場合
多子世帯支援拡充の対象者である場合
第Ⅰ区分
自宅
0
0
自宅外
0
0
第Ⅱ区分
自宅
0
0
自宅外
0
0
第Ⅲ区分
自宅
20,300(25,000)
0
自宅外
13,800
0
第Ⅳ区分
自宅
0
0
自宅外
0
0
多子世帯
自宅
-
300
自宅外
-
6,300
※ ()内は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人の支給金額です。
※ 多子世帯に該当する者は、給付奨学金は支給されませんが、授業料等減免の支援により、利用可能額が調整されます。所得にかかわらず、資産額が5,000万円以上3億円未満であることにより授業料等減免のみの支援となる者も同額となります。

給付奨学金を受給することとなった場合、日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種)の貸与を受けている者は、貸与月額が上記、表の通り減額又は増額となりますので、ご留意ください。
なお日本学生支援機構奨学金の貸与月額については、以下のページをご確認ください。

3. 申込資格及び選考基準について

以下の(1)申込資格、(2)学業成績等に係る基準、(3)家計に係る基準のいずれにも該当する者が対象となります。
※多子世帯支援拡充の対象者も同様の条件です。
※大学進学後に申し込む「在学採用」と大学進学前に申し込む「予約採用」は基準が異なります。予約採用については高校のご担当の先生等へご確認ください。

(1)申込資格

「大学等への入学時期等に関する資格」及び「在留資格等に関する資格(外国籍の方のみ)」の両方に該当する必要があります。

(2)学業成績等に係る基準

在学している年数に応じて基準が異なり、2年次以上については留年等に該当する場合、採用とならないことがあるため注意してください。

(3)家計に係る基準

学生等本人と生計維持者が、「収入基準」及び「資産基準」のいずれにも該当する必要があります(該当しない場合は採用されません)。
家計に係る基準は申込時に提出するマイナンバー等で取得する住民税情報を利用し、日本学生支援機構が判定を行います。

お問い合わせ

〈佐世保校〉学生支援課学生グループ

〒858-8580 長崎県佐世保市川下町123
TEL:0956-47-5703 FAX:0956-47-4616

〈シーボルト校〉学生支援課学生グループ

〒851-2195 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
TEL:095-813-5065 FAX:095-813-5222
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