(名 称)
第1条 本会は、長崎県立大学シーボルト校後援会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、長崎県立大学シーボルト校(以下、「本学」という。)の教育を支援し、その教育目的達成に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の福利厚生に関すること
(2)学生の就職活動に関すること
(3)学生の教育活動に関すること
(4)大学と保護者の連絡に関すること
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(事務所)
第4条 本会の事務所は、長崎県立大学シーボルト校内に置く。
(会員)
第5条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本学に在学する学生の保護者
(2)特別会員 本会の趣旨に賛同する者で会長が認めた者
(役員等)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
2 理事のうち2名は大学の学生支援部長及び学生支援課長の職にある者をもって充てる。
3 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、4年次生の保護者である役員の任期については、卒業時までとする。
4 本会に、書記を若干名置くことができる。
(役員等の職務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括し、総会及び理事会の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
(3)理事は、理事会を組織して会務を運営し、本会の重要な事項を審議する。
(4)監事は、年一回以上会計監査を行い、総会に報告する。
(5)書記は会長の命を受けて、会計及び庶務の事務を処理する。
(役員等の選出)
第8条 役員の選出方法は次のとおりとする。
(1)会長、副会長は、理事の中から互選する。
(2)理事及び監事は、正会員の中から総会において選出する。
(会 議)
第9条 本会の会議は総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2 会議は会長が召集する。
3 総会は年度当初に会長が召集し、次の事項を審議する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に総会を開くことができる。又、召集が困難な場合は、理事会をもってこれに代えることができる。
(1)予算及び決算に関すること
(2)役員の選出に関すること
(3)会則の改正に関すること
(4)その他本会の目的達成のために必要なこと
4 総会に欠席する会員の議決権は、会長または他の会員に委任することができる。
5 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて会長が召集する。
(経 費)
第10条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって運用する。
第11条 正会員の会費は、4年分で入学生一人につき50,000円とし、入学時に一括して納入するものとする。ただし、編入生は2年分で入学生一人につき25,000円とし、編入学時に一括して納めるものとする。
2 正会員の学籍が本学になくなった場合は、次により会費を返還する。
(1)本学に入学後1年以内に学籍がなくなった場合は、30,000円
(2)本学に入学後2年以内に学籍がなくなった場合は、20,000円
(3)本学に入学後2年が経過した場合及び編入学生の場合は会費を返還しない。
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第13条 本会会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
附則
この会則は平成11年4月12日より施行する。
附則
この会則は平成20年4月1日より施行する。
附則
この会則は平成21年4月1日より施行する。
附則
この会則は平成28年4月1日より施行する。
附則
この会則は平成30年4月1日より施行する。