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高等教育の修学支援新制度

令和2年度から、「大学等における修学の支援に関する法律」に基づく新しい修学支援制度が始まりました。
本学は、長崎県知事から対象校として認定されており、「高等教育の修学支援新制度」の対象者は、本学在学に当たり以下の支援を受けることができます。

1. 高等教育の修学支援新制度について

「高等教育の修学支援新制度」は、住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学部生(留学生除く)に対して、日本学生支援機構の給付奨学金と大学の入学金・授業料減免により支援を行う制度です。

本制度の概要等につきましては、下記の文部科学省ホームページ及び日本学生支援機構ホームページでご確認ください。

2. 奨学金月額及び入学金・授業料等減免額について

(単位:円)
給付奨学金
貸与奨学金(第一種)
減免
入学金
授業料
月額
月額
県内
県外
半期ごと
第Ⅰ区分
自宅
29,200(33,300)
0
176,500
282,000
267,900
自宅外
66,700
第Ⅱ区分
自宅
19,500(22,200)
0
117,700
188,000
178,600
自宅外
44,500
第Ⅲ区分
自宅
9,800(11,100)
20,300(25,000)
58,900
94,000
89,300
自宅外
22,300
13,800
※支援区分は毎年4月と10月に学生支援機構により見直しが行われます。
※ 自宅外通学とは、学生自身が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことです。
※ ()内は、生活保護を受けている生計維持者と同居している人及び児童養護施設等から通学する人の支給金額です。
※ 入学金の減免は、入学後3ヵ月以内の定められた期日までに申し込んだ人が対象となります。

日本学生支援機構の奨学金貸与月額の調整について

給付奨学金を受給することとなった場合、日本学生支援機構の貸与奨学金(第一種)の貸与を受けている者は、貸与月額が上記、表の通り減額又は増額となりますので、ご留意ください。
なお日本学生支援機構奨学金の貸与月額については、以下のページをご確認ください。

3. 対象者について

以下の(ア)家計に係る基準、(イ)学業成績等に係る基準のいずれにも該当する者が対象となります。

(ア)家計に係る基準

ⅰ)住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯
日本学生支援機構ホームページ「進学資金シミュレーター」で、「収入基準」についてご自身の世帯構成で該当するかおおよその目安として確認することができます。
ⅱ)学生本人と生計維持者(2人)の資産額の合計が2,000万円未満(生計維持者が1名の場合は1,250万円未満)であること

(イ)学業成績等に係る基準

学業成績に係る基準は以下の通りです。(その他、入学時期等に関する要件、在留資格等に関する要件等もあります。)
学年
学業成績に係る基準
1年生
次の①~③のいずれかに該当する者
①高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は入学者選抜試験の成績が入学者の上位1/2以上の範囲に属すること
②高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
③将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲等を有していることが、学修計画書等により確認できること
2年生以上
次の①、②のいずれかに該当する者
①GPAが在学する学部等における上位1/2の範囲に属すること
②修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ、将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書により確認できること

お問い合わせ

〈佐世保校〉学生支援課学生グループ

〒858-8580 長崎県佐世保市川下町123
TEL:0956-47-5703 FAX:0956-47-4616

〈シーボルト校〉学生支援課学生グループ

〒851-2195 長崎県西彼杵郡長与町まなび野1-1-1
TEL:095-813-5065 FAX:095-813-5222
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