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(目的) |
| 第1条 この業務方法書は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法」という。)第22条第1項の |
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規定に基づき、長崎県公立大学法人に関する規則(平成17年長崎県規則第34号)第2条に規定する事項を定め、その業務の適正な運営に資することを目的とする。 |
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(業務運営の基本方針) |
| 第2条 長崎県公立大学法人(以下「法人」という。)は、法第25条第1項の規定により長崎県知事(以下「知事」 |
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という。)から指示された中期目標に基づき、業務の効果的かつ効率的な運営に努めるものとする。 |
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(業務の委託) |
| 第3条 法人は、長崎県公立大学法人定款第25条第3号に規定する業務の一部を法人以外の者に委託するこ |
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とにより効率的にその業務を遂行することができると認められ、かつ、委託することによりすぐれた成果を得られることが十分期待できる場合、業務の一部を委託することができる。 |
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(委託契約) |
| 第4条 法人は、前条の規定により業務を委託するときは、受託者との間に業務に関する委託契約を締結するも |
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のとする。 |
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(競争入札その他契約に関する基本事項) |
| 第5条 法人は、売買、賃貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることに |
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より一般競争に付するものとする。ただし、別に定める場合は、指名競争に付し又は随意契約によることができるものとする。 |
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(補則) |
| 第6条 この業務方法書に定めるもののほか、法人の業務に関し必要な事項は、別に定める。 |
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附 則 |
| この業務方法書は、知事の認可のあった日から施行し、平成17年4月1日から適用する。 |
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