勉学の一環として、海外の大学及び研修機関等において行う6ヶ月以上の留学又は海外に おけるボランティア活動を行う学生に対し、渡航費の1/2を援助する。 ただし、上限額は以下のとおりとする。【交付先:個人】
(令和4年度)
【交付先:団体】
【交付先:個人】